2017-03-31 第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
○枝野委員 この民事訟務課長も、平成六年判事補採用、平成十四年から十七年の間、札幌法務局訟務部付がありますが、また裁判官に戻って旭川地裁の判事などをやり、平成二十六年、大阪の法務局の訟務部長。以後、法務省で訟務局畑をやっている。
○枝野委員 この民事訟務課長も、平成六年判事補採用、平成十四年から十七年の間、札幌法務局訟務部付がありますが、また裁判官に戻って旭川地裁の判事などをやり、平成二十六年、大阪の法務局の訟務部長。以後、法務省で訟務局畑をやっている。
弁護士ワン地域、一人いるという地域は、旭川地裁の紋別支部と大分地裁の佐伯支部の二カ所にまで減少したものと聞いております。
平成二年四月二十四日の広島地裁、平成六年十月十一日の釧路地裁、平成七年二月十五日の釧路地裁、平成七年五月二十三日の釧路地裁、平成九年六月三十日の釧路地裁、平成十二年二月十六日の旭川地裁、平成十二年三月十六日の横浜地裁。
北海道を見ますと、裁判官もゼロ、弁護士もゼロ、検事もゼロ、この三重苦のところが函館の地裁の江差支部、旭川地裁の名寄支部、旭川地裁の留萌支部、それから釧路地裁の根室支部、四つあります。 こういう状況というのを最高裁としてはどのように認識をされているでしょうか。
実際は、箱はあるんですけれども、例えば旭川地裁、具体的に申しますと、名寄の支部ですと、奇数の月ですと第三水曜から金曜に本庁から一名てん補されている。偶数の月には第三木曜から金曜に本庁から一名てん補ということで、そこに裁判官がいる時間だけとらえると、極めて短いですね。
一つは、甲府の件では一審の甲府地裁の判決と、それと同じ時期の共犯の判決でありますが、平成四年十月十五日の東京高裁の判決、それから旭川の例では一審旭川地裁の判決とこれを受けた高裁判決で平成九年五月十五日の札幌高裁判決というのがあるわけですね、御案内のとおりであります。きょうは初回でありますから、私はこの中に立ち入って論議をするつもりはありません。
四月二十一日の新聞報道によりますと、旭川地裁において、国民健康保険料の算出根拠が条例上明確でない、憲法八十四条の租税法律主義に違反するとして、国民健康保険料を課した市の処分を取り消す判決があったわけですね。 保険料の徴収は保険制度の根幹にかかわるわけですけれども、この問題に関して、旭川市、それからほかに同様の市町村があるかと思いますけれども、ちょっとその辺、説明していただけますでしょうか。
片方の旭川地裁につきましては、この争う方が留萌中学校長の行った特殊学級大級措置について本人及び保護者に特殊学級か通常の学級かを選択する権利があるということで争いがあったわけでございまして、それは保護者ではなしに決定権限は校長にある、こういうことで争っているわけでございますから、今、裁量行為がどうかというお話はいずれのお話かはちょっと私もつまびらかではないので、判決ではそういうことを述べているということだけをお
○政府委員(野崎弘君) 尼崎高校入学拒否に関する神戸地裁判決とそれから旭川地裁の判決、二つのお話ございましたので、私から事実関係についてお話をさせていただきまして、また後ほど大臣の方からお話があるかと思います。 市立尼崎高校入学拒否に係る訴訟と申しますのは、学校長の行った処分が裁量権の範囲内であるのか……
既に報道等でもありますけれども、去る十月二十六日、旭川地裁におきまして、北海道留萌にあります留萌中学校の普通学級に入りたいという障害を持ったお子さんと親の願いをめぐっての大級訴訟判決が出されました。この裁判は、義務教育で普通学級か特殊学級かの選択権がどちらにあるんだろう、障害児本人と親にあるのか。
○国務大臣(赤松良子君) 先生の御指摘のような事件が旭川地裁で判決が行われたということは承知いたしております。判決では、この教育委員会の措置、校長の決定はいずれも適法であるという判断を下されたというふうに理解をいたしております。
これはたしか私の記憶では、今旭川地裁の所長をやっている元木さんが商法の改正をやった当時にこの法案にかかるということを言われておったんですよね。どこがどうしてこんなふうにおくれるのか、ちょっとよくわからないので、どうして国籍法と一緒にできなかったのか。
それから、時間の関係もありますから飛ばしますけれども、旭川地裁、昭和五十四年船一号、これは汽船が貨物船と衝突した事故ですが、これの先ほどからお尋ねしておる関係はどうなりますか。
裁判所関係では、函館地裁管内木古内簡裁、札幌地裁管内夕張簡裁、旭川地裁管内深川簡裁、釧路地裁管内広尾簡裁、同斜里簡裁は、いずれも昭和二十四、五年ごろの木造建てのため老朽狭隘で改築が要求され、同様の事態にある札幌地裁岩見沢支部は五十年度着工予定であります。
札幌高裁函館支部判決昭和二十九年九月六日、鹿児島地裁判決昭和三十一年一月二十四日あるいは旭川地裁判決昭和三十五年一月二十二日。「航空機や船舶も入るし、ピストル等もふくまれる。」いいですか、ピストルなども含まれる。ピストルが含まれるのになぜそれよりでっかい爆雷や地雷が含まれないか。これが「注釈民法」の解釈であります。
○和田静夫君 そこで、北海道の空知郡中富良野村長、いわゆるサラリーマン減税事件ですが、これは旭川地裁では一審が無罪、それから札幌高裁で二審は有罪判決だったようでありますが、この両判決も、いま私が指摘したように、共通に租税法規のむずかしさというものをやっぱり指摘しているんですね。そして札幌高裁の判決というのは、そう言いながらも結局有罪の宣告をした、そうして次のようなことばで結んであるわけですね。
○和田静夫君 そうしますと、ずばりと聞いて、自治省はこの中富良野の村長に対する旭川地裁の判決のほうが、いわゆる自治省の意見としては、そのほうの判決のほうがやはり自治省の意見らしいと。自治省は、尊重するとすると、そこに依拠するほうが今後よろしいと、こういうふうに考えられるのですか。
○加瀬完君 教育基本法の第十条の解釈は、私が言ったとおり旭川地裁は述べておるわけです。そこで、教育基本法の解釈は、制定のときといまでは違ったのですか、文部大臣。
同判事が東京地裁民事十九部に着任以来示した前記の種々の不公正な態度が旭川地裁における異常な不公正な事実と共通の本質を持ち、それを労働専門部においてさらに一歩を進めたものと想像せざるを得ないのであります。
会社といたしても、その三億以外にさらに大きな追加設備が要るということがわかりまして、とりあえずフル操作に至る見込みがとうていないということで、一応会社更生法による開始の申し立てを決意されまして、三月三十日に旭川地裁に申請をいたしたわけであります。翌三十一日には保全処分の命令が出たようでございます。
(拍手)また、同日、労働大臣は、新聞記者会見において、ピケの限界は説得であって、力の対決は行き過ぎである、こう言っておりますけれども、ピケの限界をかように画一固定的に考えることは、一方的に労働組合側に不利益をしいる結果になることは、古河雨龍炭鉱事件における旭川地裁判決のいう通りであります。
しかるに札幌高裁におきましてはこの農林省令を適用したところの旭川地裁の留萠支部の判決を、これは法律違反であるという見解のもとに原判決を破棄せよ、こういうことになつておるのであります。今後この農林省令の実施にあたりまして、先例にもなることでございますので、当局としては明確にせしむる責任があると思うのであります。
これは農林省令の機船底曳網漁業取締規則を適用いたしまして、旭川地裁の留萠支部が第一審の判決をいたしましたのに対しまして被告人が控訴をいたし、それを札幌高裁で竹村裁判長のもとに審理をいたしました結果、農林省令は法律を無視したものであるということでこの原判決を破棄せよ、こういう裁定が下されておるのであります。